福岡同窓会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は濟々黌福岡同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、母黌との関係を密にし、黌風を発揚、その発展に
寄与することを目的とする。
第2章 構 成
(会員)
第3条 本会の会員は、卒業生及び同窓生で、福岡市とその周辺に居住する者とする。ただし
大学、その他在学中の者については別に学生部会を組織する。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置くことができる。名誉会長、会長、副会長、顧問、幹事長、常任
幹事、幹事、会計監査、事務局長。
(役員の選出)
第5条 役員は会員の中から、推薦もしくは互選により選出し、総会でその承認を得て決定する。
(常任幹事と幹事)
第6条 幹事は各卒業年次から原則として一人を互選により選出する。幹事長は、その中から若干名の常任幹事を選出する。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任、重任を妨げない。
第3章 総会および幹事会
(会議)
第8条 本会の会議は総会と幹事会の2種とする。
(会議の招集)
第9条 総会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招集する。
(総会)
第10条 総会は毎年、原則として6月に開催する。
ただし会長および幹事会が必要と認めたとき、または30人以上の会員の請求があったときは臨時総会を開くことができる。
(幹事会)
第11条 幹事会は原則として定例総会予定日の2ヶ月前に開く。会長、幹事長が必要と認めたときはこの限りではない。
(総会の役割)
第12条 総会は最高の議決機関であり、会則の改定、役員の改選、予算・決算の承認など、重要案件の議決を行う。
(議決)
第13条 議決は総会出席者の過半数の承認により決定する。賛否同数の場合は会長がこれを決める。
(幹事会の役割)
第14条 幹事会は総会の開催と運営を担当する。また会員の移動、その他を把握し、名簿を作成、年会費を納めた会員に配布しなければならない。その他、本会の目的達成のための必要な事項を計画し、責任を持って執行、処理しなければならない。
第4章 役員の任務
(会長)
第15条 会長は本会を代表し、主宰する。
(副会長)
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(顧問)
第17条 顧問は本会役員の諮問機関とする。総会、幹事会で随意意見の開陳ができる。
(幹事長)
第18条 幹事長は幹事会を統括する。必要に応じて幹事会の中に各部会を設置することができる。
(常任幹事)
第19条 常任幹事は幹事会に出席し意見を述べるとともに、組織の充実・強化に努める。
(幹事)
第20条 幹事は幹事会に出席し意見を述べるとともに、同年次卒業会員の把握と組織強化に努める。
(会計監査)
第21条 会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(事務局長)
第22条 事務局長は会計事務、議事の収録、書類の保管のほか、必要な連絡通信にあたる。
第5章 会 計
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(経費)
第24条 本会の経費は、年会費、寄附金、預金利子、その他の収入をもって充てる。
A年会費は本会の運営、名簿発行、通信連絡などの諸経費に充てるため、毎年事務局
納めなければならない。
B金額は別に定める。
(経理)
第25条 本会の収入・支出については幹事会の協議を得るものとする。収入金その他は事務局長が責任をもって確実な方法で保管する。
第6章 付 則
(会則の改正)
第26条 本会の会則を改正するときは、幹事会で定足数の3分の2の同意を得たうえで、さらに総会の過半数の承認を得なければならない。
(事務局)
第27条 本会の事務局は福岡市に置く。
(発効)
第28条 本会則は、総会で承認を得た日から発効する。
(昭和56年9月22日制定)
(昭和61年2月21日改訂)
(平成19年6月15日改訂)